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不動産を売却した時の税金?

不動産を売却した時には、税金が発生することはご存知でしょうか?売却価格から諸費用を差し引いた金額が丸々手元に残ると思っていると、後で痛い目を見る事になってしまいます。
そこで、今回は一定の条件満たせば負担を軽くする特例を4つご紹介します。

3000万円特別控除

不動産を売却して利益が出た際に、譲渡所得から3000万円の控除を受けることが出来ます。
裏を返すと、不動産を売却して得た利益が3000万円以下であれば非課税ということになります。
上記特例を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。

・マイホームを住まなくなって3年以内に売却する
・マイホームを売却するまでに、利益が出るような事をしていない
・売却した年から3年前まで、3000万円特別控除を利用していない
・親子間など、特別な売買ではない

以上の条件を確認してみて下さい。

10年超所有軽減税率の特例

不動産の所有期間が10年以上だと、3,000万円の特例控除の特例と併用して軽減税率の特例を適用できます。
譲渡所得の内6000万円以下の部分については、通常20%(長期譲渡所得)の税率が14%になります。

ただし、この制度で控除を受けると
「特定居住用財産の買い換え特例」
は利用できなくなるので注意する必要があります。

特定居住用財産の買い換え特例

買い替え特例とは、不動産を売却して、新たに居住用不動産を購入したときに活用できる制度で、
一定条件を満たすことで、譲渡利益への課税が「繰り延べ」できます。(※住み替えという)

繰り延べ=無税になるわけではないので注意しましょう。
将来、買い換えた家を、さらに譲渡したときに、このときの譲渡利益課税がまとめて課せらます。
あとで困らないように、その点をしっかり理解しておきましょう。
また、買換え特例を利用する場合も、一定条件を満たす必要があります。
条件は下記の通りです。

・新たに取得する住宅が築年数25年以内か耐震住宅に該当する
・床面積50㎡以上
・売却年の前年から翌年までの3年間に新しい不動産を取得する
・新たに取得する土地面積が500㎡以下
・一定期間の居住を満たす
また、買換え特例は前述した3000万円特例控除との併用はできません。

損益通算

マイホームを売ってマイナスになることもあり、売却した金額では残った住宅ローンを完済できない。
また、損はしたものの新たに住宅ローンを組んで新しいマイホームを購入する等です。
このような場合になった時に使えるのが、「居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除」です。

この特例を受けると、売却の損失と他の取得との間で損益通算ができます。
損益通算とは、ある所得で損失が出たとき、他の所得からその損失を差し引くことです。
その分課税対象となる所得金額が抑えられ、税金を少なくできます。
さらに、その年の所得から引ききれなかった損失金額があれば、翌年以降に繰り越して、
その年の所得から差し引くことができます。繰越期間は最長3年間です。

これらの税金の特性を知っておくのも不動産を売却する時の知識として持っておきたいですね。