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【相続登記の期限は2027年3月31日】お盆に家族が集まる今こそ不動産売却を検討すべき理由

■ お盆は「家族が揃うから不動産の話ができる」絶好のタイミング

お盆は、普段離れて暮らす家族が一堂に会する貴重な期間です。

実家の将来、空き家の管理、相続したまま放置している土地など、

家族全員が揃うからこそ話し合える不動産の課題が多くあります。

近年は、

  • ・親の介護や施設入居で家を使わなくなる
  • ・実家が空き家化しつつある
  • ・相続したものの誰も住む予定がない こうしたケースが増え、お盆に不動産の方向性を決める家庭が非常に多いのが現実です。

■ 相続登記の義務化で「期限」が迫っている

2024年4月から相続登記が義務化され、 過去の未登記の相続は “2027年3月31日まで” に登記を完了する必要があります。

ただし、相続登記は専門性が高く、 不動産会社では手続きできません。

相続登記は司法書士の職域です。

しかし、実際には

  • ・相続人の確定
  • ・必要書類の収集
  • ・遺産分割協議
  • ・登記申請 などに時間がかかるため、期限まで余裕があるように見えて実は時間が足りないケースが多いのです。

お盆に家族が集まるタイミングで、

「誰が相続するのか」

「売却するのか」

「管理をどうするのか」

を話し合っておくことは、期限に間に合わせるうえで非常に重要です。

■ なぜ“お盆明け”に不動産会社へ売却相談するのが最適なのか

お盆明けは、不動産売却の相談が増える時期です。

その理由は、家族会議で方向性が決まるから

▼ お盆明けに売却相談すべき理由

  • 相続登記の準備と売却活動を同時進行できる
  • ・司法書士と不動産会社の役割分担が明確で進めやすい
  • ・秋は不動産の動きが活発になり、売却しやすい
  • ・年内売却を目指すなら、8〜9月スタートが最適
  • ・空き家の維持費・固定資産税の負担を増やさないため
  • ・相続人全員の合意が取りやすいタイミング

特に、相続登記の期限が迫る中で、 「売るかどうか決めていないまま放置」 は大きなリスクです。

売却する場合、 登記 → 査定 → 売却準備 → 販売活動

ステップが多く、早めに動くことで結果的に負担が軽くなります。

■ まとめ:お盆は“不動産の未来を決める絶好の機会”

  • ・家族が集まるお盆は、不動産の方向性を決めやすい
  • ・相続登記の期限(古い相続)は 2027年3月31日まで
  • ・お盆明けは売却相談のベストタイミング
  • ・相続登記は司法書士の職域であり、不動産会社ではできない
  • ・早めの行動が、相続の負担も売却の負担も軽減する

不動産は「放置するほど負担が増える資産」。

お盆で話し合った内容を、お盆明けに具体的な行動へ移すことが、

後悔しない不動産整理につながります。