
倉敷市では、相続した不動産を「売却したいのに売却できない」という相談が少なくありません。
今回は、実際にあった “売却できなかった不動産” の事例をもとに、
その原因と防ぐためのポイントを解説します。
相談内容
- 相続した不動産を売却したい
- 相続登記が2世代前の所有者のまま
- 相続人同士の話し合いがまとまらず、揉めている状態
このようなケースでは、名義が故人のままになっているため、 不動産を売却することができません。
故人名義では売却できない理由
不動産を売却するためには、登記簿上の所有者が
現在生きている人(相続人) である必要があります。
そのため、故人名義のままでは売却手続きが進められません。
売却するには、まず 遺産分割協議書を作成し、誰か一人の名義に変更(相続登記)する必要があります。 相続登記は司法書士が行う専門手続きであり、 萬屋では 司法書士・税理士などの専門家と連携しながら、必要書類の整理や進め方の相談をサポート しています。
相続人が少なく仲が良い場合はスムーズに進みますが、 相続人が多い・関係が悪化している場合は話し合いが難航し、 名義変更ができず売却できない状態が続いてしまいます。
遺産分割協議が難航するとどうなる?
相続発生前に「不動産は○○が相続する」「預金は○○が受け取る」などの話があったとしても、
いざ相続が始まると状況が変わり、次のようなトラブルが起こることがあります。
- 「そんな話は覚えていない」
- 「自分にも不動産を相続する権利がある」
- 「納得できない」
このように、遺産分割協議がまとまらないと 名義人を決められないため、売却ができません。
結果として、 不動産が“負動産”になってしまう のです。
今回のケース
今回の相談では、 2世代前から相続登記がされておらず、相続人が増え続けていました。
さらに親族間の関係が悪化していたため、話し合いが進まず、
最終的には 放置せざるを得ない状態 で終わりました。
相続は「簡単そうで簡単ではない」問題です。
事前に 遺言書を作成しておく、 または 家族間の良好な関係を維持しておく ことが、
不動産を負動産にしないための大切なポイントです。
まとめ
相続した不動産を売却するためには、 まず 相続登記(名義変更)を完了させること が必要です。
萬屋では、 司法書士・税理士などの専門家と連携しながら、
相続登記の進め方・必要書類の整理・売却相談まで一貫してサポート しています。
倉敷市で相続した不動産の売却や名義変更にお困りの方は、 どうぞお気軽にご相談ください。