今回は、本当にあった不動産を売却したくても売却できなった事例を紹介します。
相談内容
相続した不動産を売却したい
相続登記が2世代前の所有者から変更されていない
相続人同士で話が上手くまとまっておらず、揉めているような状態
故人名義では売却出来ない
まず、大前提として不動産を売却する為には故人ではなく、今現在生きている人の名義でなくてはなりません。
相談内容で多いのが、「不動産を相続したけど所有者変更登記はしていない」という内容です。
このような場合は、不動産を売却する為に遺産分割協議書を作成して、誰かの名義に変更する必要があります。
遺産分割協議書を作成するという事は、相続人同士で話し合いをする必要があります。
相続人が少ない場合や仲がいい場合はスムーズに進みます。反対に相続人が多い場合や揉めている場合は、難航する場合が殆どです。
その為、相続は
争族
とも言われます。
遺産分割協議が難航するとどうなる
相続が発生する前は、不動産の名義は○○でそれ以外の資産は○○で分ける等の話があったとしても
相続発生時には、各々の状況が変わることもあるでしょう。その結果、「そんな話は覚えていない」
「自分にも不動産を相続する権利がある」等で揉めてしまいます。
このように、遺産分割協議が難航すると、名義人を選定する事が出来ない為、不動産を売却する事ができません。
こうなると、不動産ではなく「負動産」になりますね。
今回のケース
今回のケースでは、2世代前からの相続で相続人も増えてかつ、親族同士で上手くいっていないという事で、話し合いが出来ずそのまま放置するしかないという結果で終わりました。
相続と言うものは、簡単な問題のようで簡単では無いので、事前に遺言書を作成してもらっておくか良好な関係を維持しておくのが良いですね。