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【最新版】不動産売却で税金を大きく減らす「3,000万円特別控除」をわかりやすく解説

不動産を売却すると利益(譲渡所得)に税金がかかりますが、

条件を満たすと最大3,000万円まで課税対象を減らせる特別控除が使えます。

マイホームの売却だけでなく、近年相談が増えている

「相続した空き家」の売却でも活用できるため、売却前に必ず確認しておきたい制度です

🔍 1. マイホーム売却で使える「居住用財産の3,000万円控除」

● どんな制度?

実際に住んでいた自宅を売却した際、売却益から最大3,000万円を差し引ける制度。

税額がゼロになるケースもあり、住み替えや転勤による売却でも利用できます。

● 所有期間は問われない

短期間の所有でも適用可能。

「急な売却でも使える」という点は、他の税制特例にはない大きなメリットです。

● 10年以上所有していた場合はさらに節税

所有期間が10年を超えている場合、控除後の譲渡所得に軽減税率が適用されます。

「控除+軽減税率」で、売却時の税負担を最小限にできます。

🏚 2. 相続した空き家に使える「空き家の3,000万円控除」

親が住んでいた家を相続したものの、使い道がなく空き家になっているケースが増えています。

この状況で売却する場合にも、3,000万円控除が使える可能性があります。

● 適用される建物の主な条件

  • 昭和56年5月31日以前の建物(旧耐震)
  • ・被相続人が 一人で居住していた一戸建て
  • ・相続後は 誰も住んでいない・事業利用していない

● 売却できる期限

相続開始から 3年目の年末まで に売却する必要があります。

制度自体は 令和9年12月31日まで の売却が対象です。

🔧 3. 税制改正で使いやすくなった最新ルール(令和6年〜)

令和5年度の税制改正により、空き家特例はさらに使いやすくなりました。

● 売主が解体しなくてもOK

以前は売主側で「耐震工事」または「取り壊し」が必須でしたが、

現在は 買主が売却後に工事を行う場合でも特例が使える ようになりました。

売主の負担が大幅に軽減されています。

● 売却価格は1億円以下が条件

建物+土地の総額が 1億円以下 であることが必要です。

📊 4. 税額がどう変わる?(わかりやすい例)

昭和55年築の空き家を更地にして500万円で売却したケースでは、

特例を使わない場合は約55万円の税金が発生します。

しかし、3,000万円控除を使うと 課税対象がゼロになり、税金も0円 になります。

📑 5. 特例を使うには「確定申告」が必須

どちらの特例も、売却した翌年に 確定申告を行うことで初めて適用 されます。

申告を忘れると控除が受けられないため、売却後は早めの準備が安心です。

税額の計算や、特例の適用可否については個別の状況によって異なります。

売却後の確定申告や税務判断が必要な場合は、税務署または税理士へご相談ください。

当社では、売却に関する一般的なご案内や必要書類の準備などをサポートいたします。

【出典】

・国税庁「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」

・国税庁「被相続人の居住用家屋等を譲渡した場合の3,000万円特別控除(空き家特例)」

・国税庁「令和5年度税制改正(空き家の特例の見直し)」