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不動産を相続した?相続登記とは?

今回は不動産を相続した場合の登記についてお話していきます。
基本情報として、「相続登記」とは?について説明していきます。

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きの事を言います。法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の名義が亡くなった方から相続人に変わります。

1.相続登記はしないとダメなの?

相続登記は義務ではなかったですが、「相続登記を義務化する」という改正法がすでに成立しており、2024年4月28日までには施行されることになります。

改正法施行後は、相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならず、期限内に相続登記を完了しない場合には過料の制裁を受けます。

罰則以外にも、登記をずっとしないでいると、様々なデメリットがあります。
・登記をしたい時に登記が出来ない
 例えば、相続人の一人が認知症になり、判断能力がなくなってしまっている場合には、家庭裁判所で成年後見人を選任する手続きをしない限り、有効な遺産分割協議ができず、相続登記ができません。
他にも、相続人の気が変わったり、仲が悪い場合だと、遺産分割協議書に判をついてもらえなくなります。
さらに、二次相続・三次相続が起こり、ネズミ式のように相続人の範囲が拡大している場合も困難な状況になります。

2.自分で相続登記は出来るの?

相続登記については、調べながらご自身で行う事も可能ですが、現実的ではありません。登記に必要な書類を集めたり、遺産分割協議書を作成したり、判をついて貰うために各相続人に足を運んだりと・・・
その為、相続登記を行う場合は、司法書士に依頼しましょう。

3.誰が不動産を相続するの?

相続が発生した際に、被相続人の遺産をどのように分けるべきかは、相続人全員の話し合いで決める事が殆どです。
また、法定相続分に則って相続を行う事もあります。

複数人で不動産を相続した場合、共有名義にする事もありますが、基本的にはおススメしておりません。理由としては、
共有者の1人が売却したくない(売却したい)といった時に話がまとまらないからです。
不動産というのは、誰か1人が納得しないと売却出来ないようになってます。
また、共有者から相続が発生し、所有者が増えていく可能性もあります。
こうなれば、まとまる話もまとまりませんよね。
その為、共有名義ではなく単独名義をお勧めしています。

4.相続登記の費用は?

相続登記に関する費用には、①司法書士の報酬、②登録免許税、③各種実費の3種類があります。
このうち、②の登録免許税と③の各種実費は、どこの事務所に依頼しても、自分でした場合も同じですが、①の司法書士報酬は事務所ごとに自由に設定しており、どこの事務所に依頼するかによって、司法書士報酬は異なりますが大体「50,000円~100,000円」で収まるケースが多いです。

5.まとめ

以上、相続登記に関する内容でしたが、(株)萬屋では、相続の相談も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

相続登記は、一生のうちにそう何度も経験することではなく、手続きをする前にはいろいろな不安を感じると思います。
みなさまの不安に思われることについて、きちんとご説明をさせていただきます。