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【倉敷市】2026年改正|財産分与請求期限5年で不動産売却はどう変わる?

2026年の民法改正で財産分与請求期限が5年に延長。

1. 財産分与請求期限が「2年 → 5年」に延長

2026年4月の民法改正により、離婚後の財産分与請求期限が5年に延びた。
不動産も対象となり、離婚後の整理に時間的余裕が生まれた。

2. 期限が延びても不動産は放置できない

不動産は時間経過で価値が下がり、管理負担が増える。
共有名義のまま放置すると、固定資産税・修繕費・連絡不通などのリスクが大きい。

3. 売却代金は「売却額 − ローン残債」で分ける

財産分与で不動産を売却する場合、残債を差し引いた金額が分配対象。
名義だけでなく、頭金や返済負担なども考慮される。

4. 売却判断は離婚前が最もスムーズ

離婚後は連絡が取りづらくなり、協力が得られないケースが多い。
名義・ローンの整理、売却代金の分配は離婚前の方が進めやすい。

5. 協議書に「不動産の扱い」を明記する

売却するか、住み続けるか、残債の負担、税金の扱いなどを事前に決めておくとトラブルを防げる。
期限が延びたことで、協議書の重要性はさらに高まっている。