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【倉敷市】相続登記が未了だと不動産は売却できない?

相続登記が済んでいない不動産は、名義が故人のままのため売却できません。

相続登記が未了だと売却できない

相続した不動産の名義が故人のままでは、売却契約を結ぶことができません。売却を進めるには、まず遺産分割協議書を作成し、相続人のうち誰か一人の名義へ変更する必要があります。名義変更が済んでいない状態では、買主への所有権移転もできず、売却手続き全体が止まってしまいます。

相続登記は2026年から義務化

2026年から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記を行わないと過料の対象になります。登記を放置すると、売却のタイミングを逃すだけでなく、相続人が増えて手続きが複雑化するリスクも高まります。倉敷市でも未登記のまま放置された不動産が増えており、早めの確認が重要です。

相続人が多いと話し合いが進まないことも

相続人が複数いる場合、遺産分割協議がまとまらず、名義変更ができないケースが多く見られます。話し合いが難航すると、売却どころか登記も進まず、結果として不動産が「負動産化」する可能性があります。事前に遺言書を準備しておくことが、トラブルを避けるための有効な手段です。