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【倉敷市】相続人の一人が行方不明でも売却できますか|売却が止まる理由と合理的に進めるための手続き

相続人の一人が行方不明でも、不動産の売却は可能です。ただし、通常の売却よりも手続きが複雑になり、時間も費用もかかります。行方不明者がいると相続人全員の同意が揃わず、売却が止まるケースが多いためです。本記事では、行方不明者がいる場合に売却が止まる理由、合理的に進めるための方法、そして“損をしないために今できる判断”をわかりやすく解説します。

行方不明者がいると売却が止まる理由

不動産を売却するには、相続人全員の同意が必要です。

相続人の一人が行方不明の場合、その人の署名・押印が揃わないため、売却手続きは進みません。

家族が「行方不明だから仕方ない」と思っていても、法律上はその人に相続権が残っているため、勝手に売却することはできません。合理的に考えるなら、行方不明者がいる状態で売却を進めようとすると、必ずどこかで手続きが止まります。まずは「行方不明者をどう扱うか」を整理することが、売却の第一歩です。

不在者財産管理人の選任で売却が可能になる

行方不明者がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで、売却が可能になります。申立ては“利害関係人”(他の相続人など)が行い、裁判所が管理人を選任します。管理人は行方不明者の代わりに財産を管理し、売却に必要な同意を行うことができます。ただし、売却には別途「権限外行為の許可」を裁判所から得る必要があります。手続きには数か月かかることが多く、予納金や報酬などの費用が発生します。合理的に考えるなら、行方不明者がいる場合は早めに専門家へ相談し、管理人選任の準備を進めることが最も効率的です。

行方不明者が“生死不明”の場合は失踪宣告が必要になることも

行方不明の期間が長く、生死がわからない状態が続いている場合は、「失踪宣告」という別の手続きが必要になることがあります。失踪宣告が認められると、行方不明者は法律上“死亡したもの”と扱われ、相続関係が確定します。ただし、失踪宣告には原則7年(災害などの特別失踪は1年)という長い期間が必要で、すぐに売却したい人には現実的ではありません。売却を急ぐ場合は、失踪宣告ではなく不在者財産管理人の選任を選ぶほうが合理的です。

売却を急ぐなら専門家との連携が最も合理的

行方不明者がいる不動産の売却は、通常の相続よりも手続きが複雑で、時間もかかります。相続人の確定、戸籍の収集、裁判所への申立て、管理人の選任、売却許可の取得など、専門的な判断が必要になる場面が多いためです。司法書士や弁護士と連携すれば、必要書類の準備や申立て手続きを効率的に進められ、売却までの期間を大幅に短縮できます。合理的に考えるなら、行方不明者がいる状態で“自力で売却を進める”のは現実的ではありません。専門家と連携することが、最も確実で損をしない方法です。

不動産屋にできること・できないこと

■ 不動産屋にできること

  • 売却の相談・価格査定
    市場価格や周辺相場をもとに、売却の見通しを説明できます。
  • 販売活動(広告・集客)
    ポータルサイト掲載、チラシ、内見対応など、買主探しを担当します。
  • 売買契約の調整・段取り
    買主との条件交渉、契約書の作成、決済までのスケジュール管理。
  • 現地調査・物件の状況説明
    境界・設備・周辺環境など、売却に必要な情報を整理します。
  • 専門家への橋渡し
    司法書士・税理士・測量士など、必要な専門家を紹介できます。

■ 不動産屋にできないこと

  • 相続人の確定・戸籍の収集
    これは司法書士の専門領域で、不動産屋は代行できません。
  • 相続登記・名義変更の手続き
    登記申請は司法書士の独占業務です。
  • 法律判断・税金の個別アドバイス
    法的判断や税額の確定は弁護士・税理士の領域です。
  • 行方不明者の手続き(不在者財産管理人の申立て等)
    家庭裁判所への申立ては専門家が行う必要があります。
  • 境界確定・測量の実施
    測量士の業務です。

不動産屋は“売却のプロ”であり、売るための段取り・集客・交渉はできますが、相続・登記・法律判断などの専門手続きはできません。必要に応じて専門家と連携することで、売却を最短で安全に進めることができます。