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【倉敷市】急増中「空き家の“相続放置”」が売却を難しくする理由

倉敷市では、親の家を相続したまま「名義変更も管理もしていない空き家」が増えています。
放置しているつもりはなくても、相続登記の遅れが売却を大きく妨げるケースが急増中です。
この記事では、なぜ放置が危険なのか、売却の現場で実際に起きている問題をやさしく解説します。

1. 相続人が多いほど「売却の同意」が取れなくなる

相続登記をしていない空き家は、法的には相続人全員の共有状態です。
倉敷市では、兄弟姉妹が県外に住んでいるケースが多く、

  • 連絡が取れない
  • 売却に反対する人がいる
  • 手続きに協力してくれない
    といった理由で、売却が半年〜1年以上止まることもあります。

2. 固定資産税が上がる「特例解除」のリスク

空き家を放置すると、倒壊リスクや景観悪化が理由で、
固定資産税の住宅用地特例(最大1/6)が外れる可能性があります。
倉敷市でも老朽化した空き家が増えており、
「気づいたら税金が6倍になっていた」という相談が実際にあります。

3. 建物の劣化で「売れるはずの家」が土地扱いになる

相続放置の空き家は、

  • 雨漏り
  • シロアリ
  • 給排水の破損
    などが進み、建物としての価値がゼロ扱いになることが多いです。

  • 本来なら「リフォームすれば住める家」だったのに、
    放置のせいで「解体前提の土地」としてしか売れなくなるケースもあります。

どう動けばいい?(売主が取るべき3ステップ)

  • ① 相続人を確定する(戸籍の収集)
    誰が相続人か分からないと、売却の話が進みません。

  • ② 相続登記を済ませる
    2024年から義務化。放置すると過料の可能性もあります。

  • ③ 売却方針を決める(家を残す?解体する?)
    建物の状態によって最適な売り方が変わります。

よくある質問(FAQ)

Q. 相続登記が終わっていなくても売却できますか?

  1. 売買契約は可能ですが、引き渡しまでに相続登記が必須です。

Q. 相続人の1人が連絡不通です。売却できますか?

  1. 原則は全員の同意が必要です。家庭裁判所の手続きが必要になる場合があります。

Q. 建物が古いのですが、解体した方が高く売れますか?

  1. 倉敷市では「建物ありのまま」で売れた方が早いケースも多いです。状態次第です。