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【倉敷市】売却後のトラブルを防ぐ“告知義務”の基礎知識

■結論

告知義務とは、売主が知っている物件の不具合やトラブルを買主へ正しく伝える義務のこと。雨漏り・設備故障・越境・近隣トラブルなどを隠すと、倉敷市でも売却後に損害賠償や契約解除につながる。「知っていることは正直に伝える」 が最も安全で、結果的に売主を守る。

① 告知義務とは「売主が知っている事実を伝える義務」

告知義務は、売主が把握している物件の不具合や心理的瑕疵を買主へ伝える法律上の義務。雨漏り・シロアリ・給排水トラブル・設備故障・越境・境界未確定・近隣トラブルなどが該当します。倉敷市でも、古い住宅や空き家の売却が増えており、告知漏れによるトラブルが起きやすい状況です。

告知を怠ると、売却後に修繕費の負担や損害賠償を求められるケースもあります。

●勘違いポイント

  • 小さな不具合なら言わなくていい、は誤り
  • 「直したから言わなくていい」も誤り
  • 隠しても後で発覚する可能性が高い

② 告知すべき内容の具体例

告知が必要な内容は多岐にわたります。代表的なものは、雨漏り、シロアリ被害、給排水トラブル、設備故障、越境、境界未確定、近隣トラブル、事件事故など。心理的瑕疵(事故物件)については、2021年のガイドラインで説明範囲が明確化されました。倉敷市でも、古い住宅や相続物件では告知項目が多くなる傾向があります。

●勘違いポイント

  • 「昔のことだから言わなくていい」は危険
  • 「前の所有者のことだから関係ない」も誤り
  • 判断に迷う場合は必ず担当者に相談

③ 告知義務を守ることで売却後のトラブルを防げる

告知義務を正しく果たすことで、売却後のクレームや損害賠償を避けられます。買主との信頼関係も築きやすく、結果的にスムーズな売却につながります。倉敷市では、空き家や築古物件の売却が増えているため、告知内容の確認は特に重要。告知書は売主を守る役割もあり、正直に記載することが最も安全です。

●勘違いポイント

  • 告知すると売れなくなる、は誤解
  • 正直に伝える方がトラブルは少ない
  • 告知書は“売主を守る書類”でもある

■落とし穴

●①「言わなければバレない」は危険

売却後に発覚すると損害賠償の対象になる。

●②「小さな不具合だから大丈夫」は誤り

買主にとっては重大な判断材料になる。

●③「担当者が言わなくていいと言った」は通用しない

最終責任は売主にある。

■まとめ

倉敷市で売却を成功させるには、告知義務を正しく理解し、知っている事実を正確に伝えることが最も重要。告知は売主を守る行為でもあり、結果的にトラブルのない売却につながる。